耐震診断・耐震改修マーク 表示制度
昭和56年以前の旧耐震基準によって建築された建築物で、耐震改修促進法の耐震診断の指針又は建築基準法の現行耐震基準に適合することが確認できた場合に、その旨を表すマークを記載したプレートを当該建築物に表示し建築物利用者等に情報提供することにより、建築物所有者・管理者の耐震安全意識向上を図るとともに耐震改修を促進し、さらに地震発生時における建築物利用者等の的確な対応を可能とすることを目的とします。
この表示制度は財団法人日本建築防災協会・国土交通大臣指定耐震改修支援センターと「既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会」(参加団体:建築関係団体や地方自治体等)により創設され、平成21年に一般社団法人滋賀県建築士事務所協会はマーク(プレート)交付機関に登録されました。
「耐震診断・耐震改修マーク表示制度における耐震マークプレートの新たな交付中止について制度の概要
耐震改修表示マーク(プレート)交付フロー

昭和56年以前に建築された建築物で、耐震診断や耐震改修の確認等が行われた建築物の所有者・管理者がプレートの申請をした場合に交付者よりプレートが交付されます。
本制度の対象とする建築物
本制度の対象とする建築物は昭和56年以前に旧耐震基準により建築された以下の用途・規模のものとする。
- 耐震改修促進法に定める特定建築物に該当する用途、規模であること。
(用途例:体育館、病院、劇場、百貨店、ホテル、賃貸住宅、事務所、博物館、飲食店、工場など) - 分譲の共同住宅で、階数が3以上かつ延べ床面積1000㎡以上であること
- 不特定多数の者が利用する建築物で、1.の用途で1.の規模以下のもの
プレート交付の対象建築物
- 本会の建築物耐震判定委員会において耐震診断の判定を取得し、当該建築物の耐震性が耐震改修促進法で認める耐震基準に適合する判定を受けた建築物
- 所管行政庁において、耐震改修促進法第8条の規定による耐震改修計画の認定を受けて耐震改修工事を実施し、所管行政庁から当該建築物の耐震性が耐震改修促進法で認める耐震基準に適合することを確認された建築物
- 建築基準法第6条第1項もしくは同法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けて耐震改修工事を実施し、同法第7条第5項または同法第7条の2第5項もしくは同法第18条第16項の規定による検査済証の交付を受けた建築物
- 本会の建築物耐震判定委員会が行う耐震改修計画の判定を取得し、当該建築物の耐震改修計画における耐震性が耐震改修促進法で認める耐震基準に適合する判定を受け、耐震改修工事が適切に実施された建築物
交付手数料
プレート交付手数料は以下の通りです。
プレートの種類 | 交付手数料 |
---|---|
木製プレート、アクリル製プレート |
10,000円 |
ステンレス製プレート |
25,000円 |
公表
プレートの交付を受けた建築物は、申請者の同意を得た上で、当ホームページにおいて公表します。公表する事項は、下記のとおりです。
建築物名称/建築物の所在地/建築物の用途/建築物の所有者(法人にあっては、名称)/プレート交付年月日/交付番号
プレート交付状況ダウンロードPDF形式(120kb)
運用
この「耐震診断・耐震改修マーク表示制度」は、滋賀県特定行政庁連絡会議(滋賀県・大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・草津市・守山市)と連携して運用するものです。
申請について
プレート交付申請の際、下記の書類が必要です。各書類をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、一般社団法人滋賀県建築士事務所協会に手数料を添えて提出してください。
必要書類
- 建築物耐震判定委員会が発行した当該建築物の耐震診断に係る建築物耐震判定評価書の写し
- 耐震改修促進法第8条第3項の規定による認定書の写しおよび所管行政庁が適切な工事が実施されたことを確認した書類の写し
- 建築基準法第6条第1項または同法第18条第3項の規定による建築確認済証および建築基準法第7条第5項または同法第18条第16項の規定による検査済証の写し
- 建築物耐震判定委員会が発行した当該建築物の耐震改修計画に係る建築物耐震判定評価書の写しおよび当該判定書に基づき耐震改修工事が実施されたことを報告する書類(第1号様式添付様式)
耐震改修工事報告書ダウンロードExcel形式(32kb)
- プレート交付申請書
プレート交付申請書ダウンロードWord形式(29kb)