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滋賀県建築基準条例の一部改正(お知らせ)

お知らせ 2018年09月05日

滋賀県より、滋賀県建築基準法の一部改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行することとされましたのでここでお知らせいたします。

 

 

今回の概要

 

〇滋賀県建築基準条例の一部改正関係

・国際的な規模の会議等に使用する等の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、特定行政庁が安全上、防火上および衛生上支障なく、かつ公益上やむ得ないと認める場合には、建築審査会の同意を得て、その建築を許可することができるようになったことから、当該許可を受けた仮説興行場等については、1年以内の使用期間で建築することを許可された仮設興行場等と同様に、滋賀県建築基準条例の規定を適用しないことを追加したものです。(第36条の2関係)

詳しくは→滋賀県公報