お知らせ 2022年03月17日
建築士法第23条6の規定による設計等の業務に関する報告書の提出について
上記の報告は郵送での受付が可能です。
事業年度終了後3ヶ月以内のご提出が建築士法で定められております。
3月末までにご提出の事務所が多いと思いますが、窓口は混み合う恐れがございますので
郵送でのご提出をご活用ください。
※1部のみの提出で結構です。
各事務所様で受付印の押印された控えが必要な場合、2部ご提出と返信用封筒(切手の貼ったもの)を
同封いただきますと返信させていただきます。