お知らせ
建築基準法違反のある「違法貸しルーム」に係る建築士の関与について
お知らせ 2013年07月24日
オフィス、倉庫等の用途に供していると称しながら多人数の居住実態がある建築物や、マンションの住戸または戸建住宅を改修して多人数の居住の用に供している建築物が、複数の特定行政庁で確認されています。
建築士が建築基準法違反のある物件(以下、「違法貸しルーム」という。)について、設計・工事監理等を行った場合には、建築士法第10条に基づく懲戒処分の対象となることがあります。
また、違法貸しルームのある疑いがある建築物に関する情報を入手した場合には、特定行政庁へ情報提供されるようお願い致します。
この件について詳細はこちらをご覧ください。
→国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house05_hh_000417.html