お知らせ
「建築士定期講習」(建築士法第22条の2による法定講習)未受講者に対する懲戒処分について
お知らせ 2013年08月26日
建築士事務所に所属する建築士のための定期講習(建築士法第22条の2による法定講習)未受講者に対する懲戒処分について
国土交通省より連絡がありました。(平成25年4月1日時点)
◎対象者
平成24年3月31日を「定期講習」の受講期限とする一級建築士で、平成24年4月1日時点での未受講者
◎所属建築士(一級)に対する処分内容
①平成26年3月31日までに受講した場合は、各地方整備局長による「戒告」
②平成26年3月31日までに受講しなかった場合は、国土交通大臣による「業務停止2か月」
※上記懲戒処分を受けると、国土交通省ホームページ等において氏名や登録番号等が公表されるとともに、
処分歴が一級建築士名簿に記載されることになります。
なお、二級建築士・木造建築士については、処分権者である都道府県知事によって処分されます。