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建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正について

お知らせ 2013年10月28日

「建築物における耐震改修の促進に関する法律」が一部改正され、平成25年5月29日に改正法が公布されました。
この改正法では、不特定多数の方や避難弱者が利用する一定規模以上の建築物(要緊急安全確認大規模建築物)等において耐震診断の結果報告が義務づけられています。

改正法に関する詳細はこちらの2つをご覧ください。→1、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正について
                                                                     → 2、改正法について(別紙)