お知らせ
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率軽減の特例に係る建築士等の証明事務の実施について
お知らせ 2014年04月01日
平成26年度税制改正にて、平成26年4月1日に改正された租税特別措置法(法律)・施行令(政令)・施行規則(省令)が施行され、宅地建物取引業者により一定の質の向上のための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合について、登録免許税の税率が一般住宅特例より引き下げられる特例が設けられる見込みであることが国土交通省より通知されました。
各案は確定していないため、変更される場合可能性があるとのことですので、ご注意ください。
詳細は、日事連ホームページをご覧ください。(http://www.njr.or.jp)