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平成26年度税制改正に伴う耐震改修における固定資産税の減額措置について

お知らせ 2014年04月18日

 平成26年度税制改正に伴い、耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物が耐震改修をした場合の固定資産税の減額措置が追加されました。
 この措置を受けるためには、申請書に記載された建築物について、建築士等が一定の要件を満たす耐震改修を受けたことを証明書により証明することが必要です。

 詳細は、日事連ホームページをご覧ください。→http://www.njr.or.jp/list/news/2014/00619.html