お知らせ 2015年10月08日
「建築士法の附則3条に基づく所属建築士の届出書」の提出が平成28年6月24日までに義務付けられています。提出期限内に事務所登録更新申請を行う場合は、届出書の提出は不要です。更新時期に該当せず、まだ提出されていない建築士事務所の方は、早めの提出をお願い致します。 様式はこちら ⇒ 附則3条