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定期報告に係る有資格者の早期移行について

お知らせ 2015年12月25日

平成28年6月に施行予定の改正建築基準法における定期報告制度の見直しにより、調査や検査を行うための
資格者制度新たに位置づけられることになります。
「特殊建築物等調査資格者」「昇降機検査資格者」「建築設備検査資格者」については、特例期間中に移行申請をすると
新たに講習を受けることなく新資格者証の交付を受けることが出来ることになっています。
国土交通省では、この移行申請の特例期間を1ヶ月延長し、平成28年1月31日とすることとしましたので、
資格移行申請をされていない有資格者がおられましたら、期限内の申請をお勧めいたします。
当該移行申請にかかる詳細については、こちらの国交省通知文(27.12.25定期報告に係る通知
及び日事連ホームページ(http://www.njr.or.jp)をご覧ください。

※事務所協会会員事務所には別途連絡済み