お知らせ
建築基準法第6条第1項第四号建築物における中間検査申請時の添付書類について
お知らせ 2017年06月09日
この度、滋賀県下において平成29年8月1日から建築基準法第6条第1項第四号に規定される建築物で、50㎡を超える木造の一戸建ての専用住宅(併用住宅及び長屋住宅)について、添付(PDF)のとおり確認申請書又は中間検査申請書に、壁量計算書等を添付するよう各特定行政庁の建築基準法施行細則で定められましたのでご留意ください。
詳細は、こちら→ http://www.pref.shiga.lg.jp/h/kenchiku/kenchikushidoushitu/chuukann/chuukann-tennpu.html