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更新手数料の改正【重要】

お知らせ 2019年09月04日

滋賀県使用料および手数料条例の一部改正について

平成31年3月22日および令和元年7月9日に滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例が交付され、令和元年10月1日から施行されます。

ともなって建築士法に基づく事務手数料が一部改正されましたのでお知らせいたします。

□滋賀県使用料および手数料条例 第2条第2項第28号中

・建築士法第23条の2の規定に基づく一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所の登録申請に対する審査の手数料

   一級建築士事務所 1件につき 15,000円(改正前 14,000円)

・建築士法第23条の3第1項の規定に基づく登録簿の登録事項に関する証明書の交付の手数料        1件につき 530円(改正前 500円)