お知らせ
緊急事態宣言を受けた新型コロナウイルス感染症の予防に配慮した 建築士法に基づく手続きに係る業務の実施について
お知らせ 2021年08月25日
新型コロナウィルス感染症の感染予防に配慮し、以下の届出を郵送での対応を可能といたしますので、郵送受付希望の際は事務局までお問合せいただきますようよろしくお願いいたします。
・法第23条(建築士事務所の登録及び更新)
下記の書類は以前より郵送にて受付しておりますが引き続き郵送でも対応できますが、切手を貼った返信用封筒の同封をお忘れなくお願いいたします。
・法第23条の5(建築士事務所の変更の届出)
・法第23条の6(建築士事務所の業務報告書の提出)
・法第23条の7(建築士事務所の廃業等の届出)