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建築士法第23条6の規定による設計等の業務に関する報告書の提出について

お知らせ 2022年03月17日

建築士法第23条6の規定による設計等の業務に関する報告書の提出について

上記の報告は郵送での受付が可能です。

事業年度終了後3ヶ月以内のご提出が建築士法で定められております。

3月末までにご提出の事務所が多いと思いますが、窓口は混み合う恐れがございますので

郵送でのご提出をご活用ください。

1部のみの提出で結構です。

各事務所様で受付印の押印された控えが必要な場合、2部ご提出と返信用封筒(切手の貼ったもの)

同封いただきますと返信させていただきます。