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【重要】事務所登録手数料の改定について

お知らせ 2025年02月20日

滋賀県使用料および手数料条例の一部改正について(通知)

このことについて、令和6年12月27日に滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例が公布され、令和7年4月1日から施行されます。

つきましては、建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく建築士事務所の登録申請手数料が下記のとおり一部改正されましたので通知されました。

1.改正される事務手数料

 

滋賀県使用料および手数料条例 第2条第2項第28号中

・建築士法第23条の2の規定に基づく一級建築士事務所、二級建築士事務所または木造建築士事務所の登録の申請に対する審査の手数料

1申請につき 23,000円

・登録簿の登録事項に関する証明書の交付の手数料(建築士法第23条の3第1項)

1申請につき 560円

 

 

詳しくは➡ 手数料改正の案内チラシ

 

2025年4月1日 受付より手数料がかわりますのでご注意ください。