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定期講習及び業務報告書について

お知らせ 2012年04月19日

◎定期講習の受講について
 建築士事務所に所属するすべての建築士は、建築士法の規定により定期講習を3年以内ごとに受講する義務があります。
 受講義務がありながら未受講の建築士の方は、直ちに受講する必要があり、未受講のままの場合は、懲戒処分の対象となります。

詳しくはこちらをご覧ください。

◎業務報告書の提出について
 

建築士事務所には、毎事業年度終了後3か月以内に業務報告書を提出する義務があります。
 提出しない場合あるいは、虚偽の記載をして提出した場合は建築士法第41条により30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
 また、県の監督処分の対象となります。
 過年度分(平成19~22年度)が未提出の場合は、直ちに提出して下さい。

詳しくはこちらをご覧ください。