お知らせ
平成26年度税制改正に伴う耐震改修に関する法人税、所得税の特別償却について
お知らせ 2014年04月18日
平成26年度税制改正に伴い、耐震改修促進法の規定に基づき耐震診断が義務付けられている建築物について、耐震診断結果の報告を行った事業者等が平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までに耐震改修により取得等をする建築物の部分について、法人税または所得税の特別償却ができることになりました。
この特別償却を受けるためには、申請書に記載された建築物について、建築士等が耐震改修証明書により一定の用件を満たす耐震改修が行われたことを証明することが必要です。
詳細は、日事連ホームページをご覧ください。→http://www.njr.or.jp/list/news/2014/00619.html
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