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京都市町屋条例の周知について

会員お知らせ 2024年05月08日

京都市では、1軒でも多くの京町家を未来に引き継いでいくため、平成29年11月に京都市京町家の保全及び継承に関する条例(以下、「京町家条例」という。)を制定し、京町家を解体する際の事前の届出制度や補助金をはじめとした支援制度を設けるなど、京町家の保全・継承に取り組んでおります。つきましては、滋賀県の建築士事務所様におかれましても京都市内で京町家を取扱うこともあるかと存じますので、下記のとおり、京町家条例や支援制度の周知させていただきます。

 

詳しい案内につきましては、別添PDFにてご覧ください。

02_【最終版】京町家条例周知チラシ(建築士事務所)