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「滋賀県建築基準法等施行細則等の一部改正」について

お知らせ 2015年06月04日

滋賀県では、建築基準法及び建築基準法施行令の一部が改正され、平成27年6月1日に施行されました。
改正の概要は次の通りです。
1.建築確認申請書の添付図書として流域治水条例第16条第2項(同条例第17条第3項により準用する場合を含む)の規定に
  基づく許可証の添付が必要
2.完了検査申請書の添付図書として流域治水条例第19条第2項の規定に基づく工程調査適合証の添付が必要
3.移転認定申請書の添付図書として第24条の2第1項の表に掲げる図書及び既存不適格調書の添付が必要
4.全体計画認定申請書の申請建築物が構造計算適合性判定を受けなければならない建築物の場合、全体計画認定申請書の
  添付図書として適合判定通知書の添付が必要

詳細は、下記滋賀県ホームページをご覧ください。
該当の滋賀県公報は「平成27年5月29日」の定期です。
http://www.pref.shiga.lg.jp/ken-koho/index.html