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「改正建築士法に伴う所属建築士の届出書」について

お知らせ 2015年06月18日

平成27年6月25日より施行される改正建築士法に伴い、「平成26年法律第92号附則3条の規定による建築士事務所に所属する
建築士の届出書」の提出が必要です。

提出期間:平成27年6月25日から平成28年6月24日までの1年間
提出先 :滋賀県建築士事務所協会 大津市におの浜一丁目1-18

これは、平成27年6月25日から平成28年6月24日までの間に1度だけ提出していだたくもので、提出後に所属建築士に増減が
生じた場合は、その都度、事実発生後3ヶ月以内に「所属建築士の変更届」を提出していただきます。

届出書の様式はこちら⇒附則3条